所得税の基礎控除48万と見せかけて、令和2年から所得制限が無かった基礎控除が所得に応じて変わる
大阪市カフェスイーツマニアのふらん(@furafran)です。
ご訪問いただきありがとうございます。
どこかに属していたり、勤めている時はお金の事を全部考えなくても良いのですが
自分で仕事をしているとお金の事に無関心という訳にはいきません。
今までは所得の基礎控除は所得に関係なく38万円でした。
税務署から封筒が届いたので確認してみると、
何じゃこりゃ?(°Д°)
令和2年からの基礎控除について。同封されている書類の中に注意書きの文言何一つなかった。
所得に応じて書類分けているならいいけど、書いていた方がいいのでは。
合計所得2400万以下は48万円。
2500万超は無です! pic.twitter.com/0u0UacEHbc— ふらん@カフェスイーツマニア (@furafran) 2019年5月20日
もしかすると同封されている書類が別の可能性もありますが
そこは詳しく書いていた方がいいと思ったので、せめてこちらでは書いておきます。
基礎控除額は、所得に応じて違う
届いたのを見た瞬間「おや?」と思ったので再確認しました。
平成30年度税制改正にて、
所得税38万円→48万円
住民税33万円→43万円
変更されました。
注意書きもありました。
(国税)
基礎控除について、次の見直しを行う。
イ 控除額を一律10万円引き上げる。
ロ 合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととする。
上記の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。
イ 合計所得金額が2,400万円以下である個人 48万円
ロ 合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人 32万円
ハ 合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人 16万円
上記の見直しに伴い、年末調整において基礎控除の適用を受ける場合に合計所得金額の見積額を申告する等の所要の措置を講ずる。
引用元:財務省
同封されている書類全部見ましたが、注意書きが書いていない・・・。
確かに大多数が所得2400万円以下かも知れませんが、
小さくても書いておいた方が良いのでは。
(ボールペン部分は自分で書きました)
↓見やすくまとめてくれています。
令和2年からの「基礎控除」の変更点
1.基礎控除額の10万円の引き上げ
2.合計所得金額が2,400万円を超える人は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減する。そして、合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がなくなる。#税制改正 pic.twitter.com/coIWVsFh9f— こう@医療・介護経営ブロガー (@tanabotalife39c) 2019年5月15日
後は軽減税率と記帳指導のお知らせについて。
基本的には、今まで通りちゃんと申告して
[keikou]e-Taxを使えば大半の方は10万基礎控除が増えるという認識でも良いかも知れません。[/keikou]
2400万円以下は基礎控除48万、2400万以上は所得に応じて変わる
合計所得金額が2,400万円以下である個人 48万円
合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人 32万円
合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人 16万円
2,500万円超は基礎控除の適用無。
いかがでしたでしょうか。
この記事が参考になれば幸いです。
(もし、間違いがあればすぐに訂正いたします)
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